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先ず初めに、実は私も交通事故に遭い、全身麻酔で2回手術をしています。示談までに7年程かかりました。

右寄せの写真

私が交通事故に遭った時にはまだ、交通事故専門の行政書士の仕事をしていませんでしたので、何の知識もなく1人で相手側保険会社と戦ったと言う過去があります。

交通事故の相手側の過失割合が100%、つまり私が0%でしたので、私が加入している任意保険会社は何も介入できないと言うのが現状でした。

交通事故の後、私の身近に交通事故 専門の行政書士の人もいませんでしたので、どうして良いのかも分かりませんでした。

交通事故による怪我が大きかったので、後遺症が残りました。

当然後遺症認定もおりました。

交通事故が原因で後遺症が残る結果となりましたが、その後一体どうしたら良いのかも全くわかりませんでした。

示談金は確かに頂きましたが、正直言ってその金額が妥当なものなのかどうかも分かりませんでした。

今考えると、交通事故の専門家に相談していれば、もっと示談金を貰える事が出来たのではないかと今でも後悔しています。

その後、行政書士になりましたので、私の様な思いをする人が1人でも少なくなれば良いと願い、交通事故を専門の一つにした行政書士になったのがその理由です。

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100件の交通事故が起これば、まったく同じ交通事故は一つもありません。
もちろん、交通事故による被害者の怪我の状態もまったく同じものは一つとしてありません。

私も交通事故の被害者の1人として、私の実体験とそして今まで培った行政書士としての知識をもって、交通事故の被害者と共に歩み、正当な示談金をもらう様に手助けするのが 行政書士の使命だと考えています。

万一後遺障害が残れば、提携している交通事故専門の弁護士と連携して裁判基準を基に示談金を再計算して請求します。

この金額が大きいのです。
任意保険会社の提示する金額と裁判基準で判断される金額に大きな隔たりがあるのです。

当然、任意保険会社は自社の基準で判断した金額を交通事故の被害者に提示してきます。 今までの経験上、検討に値しない低い、低い金額です。

交通事故の被害者をバカにしているのか~と怒鳴りたいぐらいの金額を提示してきます。

考えてみてください。保険会社ばかり大きくなるのが分かる様な気がします。
交通事故の被害者に支払うべき正当な金額を支払わないで、加入者からたくさんの保険料を徴収するのですから。

そりゃ~会社も大きくなるでしょうね!

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だから私は交通事故の被害者の代理人として、交通事故の加害者側に正当な金額を払わせたいのです。 それが、交通事故に遭った被害者の権利なのです。

交通事故の被害者の権利を守るために、そのお手伝いをするのが「行政書士」の役目だと私は考えています。

保険会社は交通事故のプロです。被害者は素人です。そのプロと素人が戦っても決して勝ち目はありません。

プロを相手に戦うのなら、こちらもプロになるか若しくはプロを用意する必要があります。

「プロ」には「プロ」を、「専門家」には「専門家」をそれが行政書士としての私のモットーです。

保険会社の目的は「あくまでも低い慰謝料で示談をしてもらうか」ただそれだけです。

それ以上でもそれ以下でもありません。それが目的なのですから・・・勘違いしてはいけませんよ。

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ここではあえて、「自賠責基準」、「保険基準」、「裁判基準」、「後遺障害認定」、 「ライプニッツ係数」、「逸失利益」等々の難しい内容は書きません。これらは私達専門家の行政書士に任せれば良いんです。 結論は、どうすれば交通事故に遭った被害者の方が治療に専念出来、より多くの示談金が貰えるか? それを法律を通してお手伝いをするのが私達、行政書士の使命と考えています。

交通事故は確かに難しいです。難しいからこそ行政書士と二人三脚で進めて行くんです。それが正当な示談金をもらう近道です。

難しく考えず、悩む必要はありません。一度当 行政書士 事務所へお問い合わせください。

きっと喜んでもらえると思いますよ。私も同じ交通事故の被害者です!

電話:06-6431-7850

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最終更新:2024年11月24日

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