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事例紹介

■□「プロにはプロを」・「専門家には専門家を」・・□■

「行政書士 さかがみ法務事務所」が良く言う「プロにはプロを」・「専門家には専門家を」とは、専門家を相手にして交渉をするには、こちらも専門家を立てるべきだと言う事です。

分かりやすく言うと、
例えば、憧れのマイホームを建設しようと考えた時(リフォームも含めて)、一番大事な事の一つに業者選びがあります。

業者に知り合いがいて、何もかも任せて安心出来るのであれば良いですが、知り合いがいない場合は、「設計」と「施工」を別々の業者にお願いした方が良いと言う事です。

「行政書士 さかがみ法務事務所」は何人ものご相談者に申し上げてきました。


多くの業者は「設計施工」をまとめて請け負います。

その場合、良く考えてみて下さい。

誰が、施工ミス若しくは手抜き工事を見抜くのですか???


もっと分かりやすく言うと、手術する人(設計)と手術される患者(施工)が一緒なら、手術(建築)に失敗しても誰も文句は言わないでしょう・・・

建築による瑕疵(単なる不具合若しくは手抜き工事による重過失的な欠点)はその上から化粧(壁等が造られた場合)されたら見えなくなってしまいます。

それを見つけるのが「設計の専門家」もしくは「構造を管理する専門家」です。

手抜き工事による不具合が出るのは、工事が完成してから発生するのがほとんどです。

そうなると、悪夢の始まりです

その場合、業者が素直に瑕疵を認めて補修してくれれば幸いですが、業者がもう存在してなかったり、業者が施工ミスを認めなかったりした場合どうなりますか?

相手は建築のプロです。こちらは素人です。喧嘩しても残念ですが勝ち目はありません。

ましてや業者がひらきなおった場合は最悪の場合、裁判へと発展してしまいます。

そうなると、精神的なダメージも大きいですが、莫大な費用もかかります。

夢のマイホームが悪夢へと変貌してしまう瞬間です。

安い買い物なら諦めてしまうのも選択肢の一つですが、マイホームとなるとそう言う訳にはいきません。

業社はプロです。そのプロを相手にする(仕事を請け負って頂く)にはこちらもその準備をする必要があるという事です。


「行政書士 さかがみ法務事務所」は今まで、上記のような手抜き工事(こちらが素人であるがゆえ、相手が騙そうとすること)をたくさん見て参りました。そして、その手抜き工事の先にあるのは悪夢の現実です。


今まで弊社「行政書士 さかがみ法務事務所」にご相談を頂いた方は、そう言った事は起こってはおりません。

上記の様な事は、建築に関してだけでなく、あらゆる場面に当てはまりますし、すべての人に起こり得ることです。

日常生活のありとあらゆる事、ありとあらゆる場面に起こり得ます。

不動産全般、法人設立、交通事故、離婚問題、補助金の申請、外国人に関すること等々。

特に交通事故に関してはひどいものです。加害者側である保険会社から提示される示談金の低いこと、適正な慰謝料とは大きくかけ離れています。

交通事故専門の弊所がどうすれば、適正な慰謝料を貰う事が出来るのか、また後遺障害が残った場合にどうしたら良いのかご相談に乗らせて頂きます。


「転ばぬ先の杖」として事を起こす前に、その専門家である弊社「行政書士 さかがみ法務事務所」に一度相談してはいかがですか・・・相談料は無料ですから!!!」

「プロにはプロを」・「専門家には専門家を」が弊社「行政書士 さかがみ法務事務所」のモットーです。

・・・最近話題の偽装について・・・

覚えておられる方も多いと思いますが、「耐震偽装問題」とも呼ばれている2005年に起きた元一級建築士が、地震などに対する安全性の計算を記した構造計算書を 偽造していたことを公表したことに始まる一連の事件である。(Wikipedia参照)


そして、2015年に起きた横浜市内の大型分譲マンションが傾いた問題で発覚した、 「旭化成建材のくい打ちデータ偽装問題」

どちらも、私が上記で述べた「設計」と「施工」を別々の業者に依頼するべきであると言う ズバリそのものだと思います。

工事の工程でちゃんと検査する「第三者」が存在しないと、こう言ったことになるのは誰が考えても想像が出来るかと思います。

工事自体が大きいか、小さいか関係なく手術する人(設計)と手術される患者(施工)を分けるのがベターだと考える要因です。

■□「登記関係は安易にしない!!」「専門家に相談して!!」□■

これは共有に関する相談でした。

対象物件は生まれ育った自宅(一軒家)でした。

昔の人は、よく土地や建物を共有名義にしておけば安心と言います。

以前は、相続が発生すると相続人全員の共有で登記をしたものです。

これがトラブルの始まりです。


共有物には「保存行為」・「管理行為」・「変更行為」と言う大きな3つの行為に分かれます。


①保存行為は、持分比率に関係なく、各自が単独ですることが出来ます。

(これは分かり易く言うと共有物の修理等が挙げられます)


②管理行為は、持分比率の過半数を持っている者が決定する権利があります。

(これは分かり易く言うと共有物の賃貸およびその解除等が挙げられます)


③変更行為は、共有者全員の同意が必要です。

(これは分かり易く言うと共有物の売却等が挙げられます)


ここで良く、考えて下さい。


共有者が3人いて、それぞれが仲が悪くて疎遠だったと仮定します。(当案件もこの場合でした)

①は問題なく各自が単独で出来ます。


②は誰もが単独で出来ません。


③も誰もが単独で出来ません。


つまり、共有にしたばかりにこの共有物は誰も使うことが出来なくなります。

この場合、お互いが自分の主張ばかりを言い張った場合は、最終的には裁判で決着を付けなくてはなりません。


そうなりますと費用も掛かりますが、精神的苦痛も計り知れません。

結果から言うと、「行政書士 さかがみ法務事務所」は共有の措置は取りませんでした。


ここからは、専門家としての意見ですが・・・、

動産若しくは不動産の共有は親子等の「縦の関係」では良いかもしれません。

しかし、兄弟姉妹等の「横の関係」では絶対にしてはいけません。

未来永劫、兄弟姉妹が仲が良いとは限りません。


万一、お互いの仲が悪くなった場合は、悪夢の現実が始まります。


上記の内容も、実は夫婦関係の場合であったり等、状況によっては「共有にしておきなさい」と言う場合があります。

ケースバイケースです。

当事務所へのご依頼人がどちらの立場なのかで、判断が変わります。

これは権利関係の問題へと移行するからです。

こう言った場合は、法律関係を加味した上での判断となります。


ですから、「行政書士 さかがみ法務事務所」は良くご相談者に「登記関係は安易にしない!!」
「専門家に相談して!!」と言うのです。

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